相続した土地について、土地を手放したいという方もいらっしゃいます。
このような土地が放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生すること防ぐため、
相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
※一定の条件をクリアすることが必要。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートしています。
相続土地国家帰属制度についてわかりやすく説明します(入門編)はこちら。
今回は制度を利用する際の負担金について説明します。
相続土地国庫帰属制度における負担金
相続した土地を国庫へ帰属させる申請をして、承認された場合。
申請人が、一定の負担金を納付します。
納付をした時点で、土地の所有権が国庫に帰属するシステムになっています。
ちょっとびっくりすると思いますが、引き取ってもらう側がお金を負担するのです。
いらない土地を引き取ってもらい管理する費用というところでしょうか。
大体管理するのに必要な金額の10年分が目安とされています。
負担金の詳細計算
負担金の詳細な計算方法はなかなか複雑で分かりにくいです。
法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金 (moj.go.jp)
上記に詳しく計算方法の例が記載されています。
なかなか高額になることにお気づきになられたでしょうか??
まとめ
ただ土地をもらってもらえる便利な制度と思われていますが、実はそうでもなくけっこう高額な負担金を納付することが必要になります。
制度を利用するか否かはよくお考えになってからをおすすめします。
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