役員変更登記をお忘れではないですか。選任懈怠(選び忘れ)

法人登記

選任懈怠と登記懈怠(選び忘れ と 登記忘れ)

登記懈怠(とうきけたい)とは?
詳しくはこちらの記事をご覧下さい。

ざっくり説明すると、役員の選任はしたけれど、登記の申請を怠っていたことを登記懈怠といいます。

それに対して選任懈怠(せんにんけたい)とは
役員が任期を満了した場合、新たな役員を選任するか、再度じ同じ人を重任するかをしなければなりません。
この選任手続きをせずに放置しておくことを選任懈怠といいます。
役員任期は様々な規定がありますが、

選任懈怠になりやすいのは。、役員の任期を10年に延ばしている会社です

日々忙しい中、10年毎の役員選任を忘れることも多くなります。

選任懈怠のペナルティ

選任を懈怠していた場合、選任手続きを怠った代表取締役は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。

『ばれなければ。。。』とお考えになるかもしれませんが

残念ながら法務局には、ばれてしまいます。
以下法務省のリンク
法務省:休眠会社・休眠一般法人の整理作業について (moj.go.jp)
12年間登記がされていない会社をチェックして、解散させているので、
12年間放置しているとばれます。

選任懈怠になる前に

まずもって、ご自分の会社ですのでしっかりと手続きを踏んで期間内に選任。
そして登記をすることです。
もし選任懈怠に気づいた場合。または法務局から休眠会社として通知が来た場合、
焦らずに素早く専門家に相談しましょう。

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