登記事項が変更してから2週間以内に登記をしないと。。。
株式会社の登記事項が変更になった場合(役員・本店・商号等)は、その事由が発生した時から2週間以内に登記しなければならないと規定されています(会社法第915条第1項)。
この期間を経過後に登記申請をした場合、期間内の登記申請を怠った代表取締役は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法第976条)。
役員変更の場合には特に要注意!!
再任(重任)の場合でも役員変更登記は必要です!
よくご依頼人の方で勘違いされている方がいらっしゃいます。
役員の任期が満了した際、すぐに定時株主総会で同じ方を役員として重任した場合。
役員は変更していないので、役員変更の登記は必要ないと思っていらっしゃることがあります。
この場合でも、任期満了により退任した役員が再び就任するということになり、役員の登記事項に変更が生じていますので、役員変更の登記が必要になります。
登記懈怠による過料を防ぐためにも、登記事項が変更する予定があれば当司法書士事務所にご相談ください。
浜松・湖西・磐田・掛川・袋井 静岡西部から、オンラインを利用して全国に申請可能です。
当司法書士事務所では、浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などのエリアで相続登記、売買や新築建物の登記に伴った抵当権の設定登記や、住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記も多く取り扱っております。
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