お手伝いできる内容

当事務所でご提供できるサービスの一部です。
主な業務をピックアップしておりますが、ご案内していないことにも対応可能です。
まずは、お問い合わせフォームよりお問い合わせのうえ、無料相談をご利用ください。
どこから手をつけていいか分からない方も状況整理のために一度ご相談ください。

※税務関係・紛争性のある事案についてはご相談に乗ることはことはできません。
 必要に応じて専門家をご紹介することもできます。

相続登記手続き

相続による不動産登記簿の名義書換

不動産の持ち主が、自分が所有者であると他人に主張するためには法務局に備え付けられた登記簿(注1)に自分の名前を記載すること。すなわち登記をすることが必要になります。
亡くなった方名義の不動産の登記簿について名義を相続された方に書き換える手続きの代理をいたします。
相続登記の義務化が始まりますので、不動産を取得された方は名義を変更する必要があります。

注1 登記簿とはどんな不動産か、誰がどんな権利をその不動産に持っているか記載されているデーターバンク

戸籍の収集(相続人調査)

相続手続きをすすめるには、亡くなった方の相続人が誰なのかを確定させなくてはなりません。
一人でも相続人が欠けた状態で行った遺産分割協議は無効になってしまいます。
そのため、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍(注2)・除籍・改製原戸籍・除票などを収集しなければなりません。
戸籍は取得する方の本籍地の役所に申請する必要があります。
県外であったり、役所の開庁時間に受付をする必要があったりとなかなかに面倒な手続きになります。
そこで、相続登記に必要な書類の収集を代行いたします。

注2 戸籍とは日本において個人が出生届~婚姻届~死亡届など役所に届け出る度にその旨が記載されるもの

遺産分割協議書作成

相続人全員で誰がどの遺産をもらうのか合意ができた場合。
口約束だけでは後々の紛争の元になりますし、不動産登記名義の書き換えや預金の名義変更の手続きを行う場合には遺産分割協議書が必要になります。
またそれらの手続きを行う場合には正確な記載が必要とされます。
今はインターネットで多くの情報が溢れているので、そちらを参考にされる方が多くいらっしゃいます。
繰り返しになりますが、後々の紛争の火種をなくすためにも正確な記載をすることが重要です。
事情を伺ってオーダーメイドの遺産分割協議書を作成いたします。

団信抵当権抹消

団体信用生命保険(略して団信)とは住宅ローンを借りていた方が亡くなった場合に保険で住宅ローンの残高を支払ってくれるものです。
通常、民間の金融機関で住宅ローンの契約をした場合には団信に入っていることがほとんどです。
そこで、住宅ローンが完済されると不動産につけていた担保(抵当権)を消す手続きが出来ます。
前提として相続登記が終了していることが必要ですが、抵当権抹消登記手続きも可能です。

遺産承継手続

預貯金の名義変更・解約

亡くなった方に預貯金があった場合、誰がその預貯金を相続するか遺言や遺産分割協議で決定すれば、銀行に通帳名義書換や解約の手続きをお願いできます。
平日の日中でなければ銀行の窓口は開いていません。なかなか平日の日中に時間を作ることが難しいこともあります。
そこで、必要書類作成や銀行とのやりとりを代行いたします。

法定相続情報一覧図作成

金融機関に通帳の名義変更など相続手続きを依頼する場合、大量の戸籍を提出することが多いです。
もちろん返却をしてもらうことが出来ますが、戸籍を提出している間は別の金融機関や法務局の手続きはSTOPしてしまいます(戸籍を必要とするため)。
そんな時に法務局で発行される『法定相続情報一覧図』という書面を作成し、複数枚発行することで、手続きを同時に簡単に行うこうとができます。
法定相続情報一覧図を作成してもらうためには戸籍や正確な記載をされた書面が必要です。
法定相続情報一覧図作成に必要な戸籍の収集、法定相続情報一覧図作成の申立を代行いたします。

相続人調査

上述の戸籍の収集と同内容

裁判手続

相続放棄

法律上の相続放棄とは、一般の方がお考えになるものと少し意味合いが違います。
一般的な使い方としては遺産をもらわない意思表示を相続放棄といったりしますが、
実はそれは法律的な意味での相続放棄とは違います。
その場合は遺産分割協議で遺産をもらない合意をすることになります。

法律上の相続放棄とは一言で表すなら『最初から相続人でなかったことにする』です。
プラスの財産もマイナスの財産も全く引き継がず、相続人ではなかったことになります。
相続放棄をした方が相続人でなくなるため、相続権は次の順位の相続人に移ることになります。
負債の方が多い場合は相続放棄を検討することが多いです。


相続放棄をするためには『自分のために相続があったことを知ってから三か月以内に必要書類を揃えて家庭裁判所に申し立てる』必要があります。相続放棄申立の手続きをお手伝いいたします。
相続を知ってから三か月というと短く感じるかもしれませんが、期間伸長の申出などもすることが出来ます。
三か月を過ぎると絶対に放棄できないのか?というと事情によっては認められることもあります。
一度ご相談下さい。
ただし、相続財産を使用したり、相続債務を弁済したりすると自らが相続人であると認めたことになりますので、原則相続放棄ができなくなりますのでご注意ください。

遺言書検認申立

遺言書検認申立とは遺言の開封と内容の確認をするために家庭裁判所に申立手続をすることです。
公正証書遺言や法務局での遺言保管制度を利用した遺言書ではない、いわゆる自筆証書遺言は上述したような相続手続きを行うためには家庭裁判所で遺言の検認をしなければ手続きでの使用はできません。
申立後、日時を調整して相続人の面前で内容の確認が行われることになります。
なお確認とはいっても、内容の正しさを確認するわけではなく、あくまで形式的に遺言書として成立するかを検認しているだけですので、内容の判断については訴訟手続が必要になります。
『検認を受ける前に遺言書を開封しないこと』が注意する点になります。勝手に開封した場合5万円以下の過料に処せられる可能性があります。なお、開封したからといってすぐに遺言の効力がなくなるわけではありません。
遺言書を発見したらまずは落ち着いて開封しないようにしましょう。

特別代理人選任

未成年者とその親が、一緒に相続人となった場合に遺産分割の協議をしたり、未成年者が相続放棄をする際には、親と未成年者の利益がぶつかりあうことがあります。
例えば、遺産分割協議であれば親がもらう遺産が増えれば当然に未成年者の遺産は減ります。
通常未成年者の権利は親が代理して行使しますが、このように利益がぶつかる手続きをする場合には、未成年者の利益を保護するために家庭裁判所にて特別代理人の選任してもらい、親と特別代理人が協議することが必要になります。

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