令和7年4月21日から不動産について新たに所有者となり登記する方について
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの(※1))
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
※書面申請に関してはフリガナ
※メールアドレスがない場合には、その旨の情報も登記申請に必要となる旨のアナウンスがありました。
赤マーカー部分が新しく必要になる部分。
↓
法務省:令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について
ざっくりとした内容は前回のブログ
前回の記事はこちら
2025年の法改正:メールアドレスが登記事項になる影響 | 浜松のイクメン司法書士おのしゅんブログ
メールアドレスが登記事項となる背景などをざっくり記載していました。
僕なりに対応の準備をしましたのでその内容についてまとめました。
そもそもメールアドレスを登録するメリットがあるかの検討
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
この義務の緩和のために、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で住所変更登記をしてくれるようになります。その検索のために検索用事項の申請が必要になります。
そして、登記官より本人へ住所変更登記をしていいかの確認のためにメールアドレスが必要になるのです。
↑これについて法務所のQ&Aについて以下抜粋
(Q1)メールアドレスを持っていない場合は検索用情報の申出をすることはできないのですか。
(A1)メールアドレスを持っていない方については、オンラインで申出をする場合には「その他事項欄」に「登記名義人につきメールアドレスなし」のように入力していただき、書面で申出をする場合にはメールアドレス欄に「なし」と記載いただければ、申出をすることができます(その場合、令和8年4月以降に登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。)。
ん?つまりメールアドレスを登録しなかった場合は、職権変更の可否について書面で問い合わせがくる。ということを想定しているようです。
「想定」という言葉はどっちにでも取れるので気になるところですね。。
そもそも昨今メールをチェックすることって仕事以外にはあまりないように感じています。
ショッピングに使うGmailといったところでしょうか。
他のショッピングサイトやプロモーションに埋もれてしまう可能性も考えると、あえて登録する必要ってあるのかしら?と疑問に感じます。
書面で届いた方がむしろ気づきやすいような。。。
メールアドレスを登録することに忌避感を持つ方も多いのでさてどうしましょうか。
法務局の職員の方の郵送の手続を考えればメールアドレス登録が簡便な事は理解できます。
とはいえ、メールアドレス登録のための準備
基本的にスマホから登録してもらうことが多いかと思い、僕は自分のメールアドレスをQR化し、読み取りしてもらいメールソフト起動時に、氏名のフリガナ・氏名の記入の項目をテンプレートした内容を送ってもらう方法を準備しています。
メールアドレス登録に関するご協力のお願いの文言とQRコードを書面化し、QRで対応できない場合には手書きで記入してもらい、メールアドレスについては結局メールでも送ってもらうのがベターかなと思っています。
まとめ
果たして何十年も残る登記の連絡をメールで賄えるのか。そのアドレスを使い続ける、チェックし続けるのかもわからないのに。
アカウント登録用にとりあえず作っているという感じもありますよね。。
うーーむ。例えば僕の個人使用のGmailアドレスは、ショッピング用やメルマガがたくさん届くのでなかなかチェックしたりもしないのですが。。
メールアドレスの変更についても法務省のHPに記載がされていましたので、参照にしながら進めるしかないですねー
うーーん。すでに名義人になっている不動産に関しても検索用情報の申し出を勧めるかどうかなど、まだまだ考える余地はたっぷりですね。
またしばらくしてまとめてみたいと思います。
※この件に関しては私見を含みますので、あくまで参考程度にお考え下さい。
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