不動産の権利証
不動産の権利証と言うと、やはりドラマなどに出てくる紙の権利証をイメージされる方が多いのではないでしょうか。あの権利証が土地を持っている証拠みたいなもでした。
登記を済ませた証拠=登記済証=権利証
実は、あの権利証は平成19年以前(管轄の法務局によって取り扱い時期が違う)のものです。
現在は『登記識別情報』という12桁の暗号を知っている人を権利者として扱っています。
とはいえ、登記識別情報の制度が始まる前に取得し、登記したものに関しては今も登記済証を権利証として扱っています。ですので、登記の際添付する書類としては使用できることになります。
登記識別情報通知
上に記載したように、現在は『登記識別情報』という12桁の暗号を知っている人を権利者として扱っています。
ではその暗号はどのように知ることができるのでしょうか。
実は法務局でオンラインで通知してもらうか、登記識別情報を記載した通知書(書面)を発行してもらうことができます。
通常書類で発行することが多いように思います。この書類を登記識別情報通知といいます。
登記識別情報を通知する紙=登記識別情報通知です。
登記識別情報通知は薄緑の紙で、暗号部分を濃い緑色の織り込んで隠してありますので、その部分を開いて確認することになります。
発行する年代によってはシールで隠してあることもあります。
登記を申請する際にはこの暗号12桁が必要となります。通常司法書士に依頼する場合は、通知書ごと持ち込んでいただくことがほとんどです。
登記済証と登記識別情報通知
司法書士によるとは思いますが、基本的には登記済証であっても登記識別情報通知であっても一冊の冊子にしてお返しすることが多いと思います。
登記済証と登記識別情報通知は、登記をした年月によって登記済証であるのか登記識別情報通知であるのかが変わってきます。
(登記簿のコンピューター化というのは平成19年から平成20年ぐらいの間に管轄の法務局ごとにされています。一律にこの年月日から登記済証・登記識別情報通知であるという風には言えない)
昔は、法務局に登記の申請書または売り渡した証書などの写しを付け、そちらに法務局の登記官が受付の赤い何年何月何番登記済という赤いインクの四角いハンコを打ちます。その紙を持ってる方が所有者であるという風に管理していたのが登記済証。
こちらが平成20年ぐらいまではこちらが発行されていました。
その後、平成19年から平成20年頃を過ぎた後、登記簿をデータに移行する時期が過ぎた後は、赤いハンコを打った書類ではなく登記識別情報通知という紙が発行されるなりました。
本来、登記識別情報というのは12桁の暗号で、この暗号を知ってる方が持ち主であるという風に法務局で管理することになりました。
紙で発行する通知書を希望すると、暗号が記載され、それが隠されている書類が発行されるのですが、その紙ではなく、その紙に隠されている暗号が重要になってきます。
基本的にはこのような違いがあります。権利証をお探しの際は登記した年月日を目途に、登記済証か登記識別情報通知かを考えると見つかりやすいかもしれません。
また、合筆・分筆、換地処分や代位登記などなど様々な理由で、権利証が判別しにくいものもあります。ご不明な点は司法書士にお問い合わせ下さい。
当事務所も浜松・静岡西部の登記事情には精通しておりますので、いつでもご質問ください。
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