外国人の方が不動産の所有権を取得する登記申請をする場合、ローマ字の併記が必要になりした。
今まではローマ字併記が不必要できたので要注意です。
外国人の方が所有権登記名義人になる機会が多く、実務で対応したことを備忘録的にまとめています。
ローマ字を証する証明について
実務対応をしている感覚としては、ローマ字を証する書面としていまのところ100パーセント住民票の写し(ローマ字が記載されているもの)で対応しています。
住民基本台帳に記録されていない外国人のケースはまだ未対応ですが、これからはご依頼受ける可能性もあるので注意が必要です。
これも旅券の所持・不所持によって対応が変わりますので要注意。
債務者として、抵当権設定者として
あくまで所有権登記名義人となる場合ですので、債務者としても設定者としてもローマ字を併記して申請はしていません。当地の法務局ではもちろんなにも補正等受けていません。
※あくまで参考程度でお願いいたします。
とはいえ、登記原因証明情報、委任状にはカタカタ・ローマ字を併記していただくことを基本にしています。
ローマ字表記のみの住民票の写し
以前からの取り扱いですが、むしろローマ字表記のみの場合、カタカナはどう記載すればよいのか?
ということになると思われます。
住民票の写しがローマ字のみの場合、外国人の方本人からの申し出になります。
つまり委任状にローマ字とカタカナを併記した署名をいただき、その通りのカタカナ表記で登記することになります。
カタカナの表記を決められない場合、保険証など参考にしてカタカナ表記を決定します。
借入などがある場合は金融機関とも打ち合わせが必要になります。
以上
外国人を登記名義人とする登記の申請には、様々な条件や手続きがありますので、専門家の助言を受けることが重要です。司法書士や不動産専門家に相談し、適切な手続きを行うことで、スムーズな不動産取得が可能となります。
当司法書士事務所では、商業登記案件、浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などのエリアで相続登記、売買や新築建物の登記に伴った抵当権の設定登記や、住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記も多く取り扱っております。
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以前まとめたブログはこちら
外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請(改正まとめ) | 浜松のイクメン司法書士おのしゅんブログ (ono-shiho.com)
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