認知症を患っている親が遺産分割協議に参加することはできますか?
というような相談をよく受けます。
親が認知症を患っており、意思能力がないと判断された場合には成年後見人を選任し、親の代わりに遺産分割協議を行う必要があります。
※その場合は法定相続分が原則となるでしょう。
成年後見人とは何か、そしてなぜその選任が必要なのか、詳しく見ていきましょう。
成年後見人制度
成年後見人とは、認知症などの理由により、本人が自分の財産や法律行為を適切に自分で管理できなくなった場合に、その人の利益を代わって管理するために選任される人のことです。
遺産分割協議と成年後見人の関係
認知症を患っている親が遺産分割協議に参加することが難しい場合、成年後見人が代理人として法的手続きを行います。成年後見人は、親の利益を最優先に考えながら、遺産分割の手続きを進めます。
注意点
成年後見制度を利用していない状態での遺産分割協議では、協議時の意思能力が問題になります。
もし、意思能力がない場合は協議が無効になりますのでご注意ください。
当司法書士事務所では、商業登記案件、浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などのエリアで相続登記、売買や新築建物の登記に伴った抵当権の設定登記や、住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記も多く取り扱っております。
お気軽にお問い合わせください。
コメント