浜松市では令和6年1月1日より行政区が7区から3区に変更になっています。
区制とは
都道府県内にある市町村を更に細かく区分けした行政区画のことを指します。区制が変更になることは、その区域の境界線や行政サービスの担当者が変更されることを意味します。
人口の移動や都市開発の進展によって区域の再編成が必要になることもあります。
区制が変更になると、居住地が新しい区に移る場合があるため、様々な手続きが必要になることがあります。
そのため、変更があった場合は、市町村役場や関係する行政機関のウェブサイトなどで確認することをおすすめします。
以下浜松市のHP
区再編に伴う住所変更手続き/浜松市 (city.hamamatsu.shizuoka.jp)
以前、区政施行前にまとめた記事はこちら→ono-shiho.com/blog/2023/05/04/kusaihen1/
登記について、住所変更登記用の非課税証明を取得する。
住所変更登記について区制再編の証明書(市役所発行)を添付すれば登録免許税が非課税になります。
非課税証明書は浜松市役所の入り口を入って右手にたくさん置いてあります。
現在は自由にもらっていっていいようです。
また、各市内の共同センターでも配布しています。
必要になる際は一度問い合わせてみてから、行くのがおすすめです。
当司法書士事務所では、浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などのエリアで相続登記、売買や新築建物の登記に伴った抵当権の設定登記や、住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記も多く取り扱っております。
お気軽にお問い合わせください
コメント