行方不明中の相続発生!失踪宣告編

不動産登記

相続人が行方不明である場合、その手続きは一層複雑さを増します。
例えば、親が亡くなったが兄が行方不明で話が進まない!なんて事情があります。
行方不明者に対する法的な措置の一つの手段として、失踪宣告があります。
この記事では、行方不明中の相続が発生した場合の失踪宣告に焦点を当てて解説します。

※この記事では戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないときに行われる危難失踪については触れていません。

行方不明者の相続における課題

  1. 相続手続きの難航: 行方不明者が死んでいるか生きているかも分からず、相続人が確定せず、財産の取り扱いが難しくなります。
  2. 遺産分割の遅延: 相続人が行方不明であると、遺産分割の合意が難しくなり、手続きが停滞します。

失踪宣告とは?

失踪宣告は、行方不明者が7年間生死不明であると認定されれば、その者を行方不明から7年間満了時に法的に死亡したものと見なす手続きです。この手続きにはいくつかのステップがあります。

  1. 期間と条件の満了: 失踪宣告を行うためには、7年間生死不明であることが必要です
  2. 裁判所への請求: 家族や関係者が裁判所に対して失踪宣告の申し立てを行います。
  3. 公告と審理: 裁判所は官報や掲示板で催告を行い、申し出がなければ一定の期間が経過した後、失踪宣告をします。
  4. 失踪宣告: 失踪宣告された場合、行方不明者律上死亡したものとみなされます。
  5. その後:行方不明者は7年満了時に死亡した者とされ相続手続きが可能になります。

行方不明中の相続に備えるポイント

  1. 証拠の保管: 行方不明者に関する証拠(警察への届け、証言など)をきちんと保管しておくことが重要です。
  2. 相続人の確認: 行方不明者の親族や関係者を特定し、相続人がいる場合はその情報を共有しておくことが重要です。
  3. 法的アドバイスの受け取り: 失踪宣告に関する法的なアドバイスを受けることで、手続きがスムーズに進む可能性が高まります。

行方不明者の相続は感情的にも複雑なものですが、法的手続きを理解し、必要な措置を講じておくことが、円滑な相続手続きに繋がります。

当事務所では浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などのエリアで相続登記、売買や新築建物の登記に伴った抵当権の設定登記や、住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記も多く取り扱っております。
DX化を推し進めており、WEB面談などニーズにお応えしています。

お気軽にお問い合わせください

コメント

タイトルとURLをコピーしました