相続発生!疎遠者への連絡は必要?

不動産登記

相続が発生すると、疎遠な兄弟姉妹への連絡は悩ましい問題です。
この記事では、相続発生時に疎遠な家族との連絡について焦点を当てます。
円満な相続手続きを進めるためのアドバイスも提供します。

1. まずは遺言があるかどうか

まず最初に考えるべきなのは遺言の有無です。
公正証書遺言がある場合は家庭裁判所の検認も不要です。
執行者が相続にである場合などは、連絡を取らずに手続きをできる可能性があります。

遺言がない場合は遺産分割協議が必要になることがあるので、連絡を取らなければいけなくなります。

とはいえ、実の親のことですので、本来は知らせてあげる方が良いでしょう。
うまくいけばその後の手続きがスムーズに進むこともあります。

2. 遺言がない場合

相続財産を取得するためにはどこかで疎遠者と話し合いが必要になります。
もしかしたら、これを契機にまた縁が繋がることもあるかもしれません。
まるっきり音沙汰がないかもしれないし、どういった反応が返ってくるかはやってみるまで分からないということになります。

遺産分割協議に協力してくれたり、関係ないからと相続放棄を選択してくれるかもしれません。
逆に訴訟に発展する可能性もあります。

3. 公正証書遺言がある場合

もともと公正証書遺言で不動産を取得した相続人は単独で登記可能ですし、民法の改正で遺言執行者からの登記申請も可能になったので、疎遠者に相続発生を知られずに登記手続き自体は可能です。
ただし、改正民法で遺言執行者には通知義務や報告義務がありますのでご注意下さい。

4. 自筆証書遺言がある場合

公正証書遺言と同じく、単独で相続登記することが可能である場合もあります。
しかし、法務局で保管されていない自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認が必要になります。
検認手続き際して、裁判所から相続人へ通知が行くことになります。
親が亡くなったことを裁判所からの通知で知るのはあまり気分が良いことではないかもしれません。
ケースにもよりますが、連絡をいつするかをよく検討する必要があります。

連絡をする場合は、冷静で誠実なトーンで伝えるように心がけましょう。感情的な問題や不和がある場合でも、相続手続きが円滑に進むようなコミュニケーションを心掛けます。

5. 弁護士や専門家の助言を得る

疎遠者への連絡が難しい場合や法的なアドバイスが必要な場合は、弁護士や相続の専門家に相談することも考えましょう。専門家の助言を得ることで、より的確かつ円滑な手続きが可能です。

相続において疎遠な家族との連絡は状況によりますが、法的手続きをスムーズに進め、家族の調和を保つために慎重に進めることが肝要です。

当事務所では浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などのエリアで相続登記、売買や新築建物の登記に伴った抵当権の設定登記や、住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記も多く取り扱っております。

お気軽にお問い合わせください

コメント

タイトルとURLをコピーしました