遺言書を隠すと相続人になれないの?
遺言書は故人の遺志を記した大切な文書であり、その存在は相続において重要な役割を果たします。
自分に不利な遺言だった場合に遺言書を隠蔽に見つからないようにした相続人になにかペナルティはないのでしょうか?
遺言書を隠蔽した場合
遺言書を意図的に隠蔽することは、権利を侵害する行為となります。
相続欠格事由にあたり、隠蔽した者は相続人となれません。
民法891条
(相続人の欠格事由)第891条次に掲げる者は、相続人となることができない。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
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