徹底解説!相続人申告登記

相続人申告登記は、相続登記の申請義務を自ら速やかに履行したいと考える相続人にとって、簡単な手続であり、利便性の高い手続きといえる。
本記事では、相続人申告登記を徹底的に解説する。

相続人申告登記

相続人申告登記は、対象となる不動産を特定した上で
①所有権の登記名義人について相続が開始したこと
②自らがその相続人である旨を申し出ること
上記2点を申告することにより相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度である。
申出がされた場合には、登記簿に、申出をした者の氏名、住所等を登記官が調査後職権で登記する。
(登録免許税は、非課税)

相続人申告登記は、相続人が複数存在する場合でも、他の相続人の関与なく単独で行うことが可能。
例えば、相続登記の申請義務の期限が迫っている場合などに、その義務を果たすための方法として利用可能である。

※相続人申告登記は、相続人の氏名、住所等の公示にする登記であり、不動産についての権利関係を公示するものではない。

相続人申告登記の必要書類

相続人申告登記に必要な書類は以下のとおり


1.本人確認情報(運転免許証など)


2.相続があったことを証する情報
申出をする者が登記簿上の所有者の相続人であることを確認することができる範囲で足りる。
被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍関係書類までは要しない。


3.住所を証する情報(住民票の写しなど)

相続登記義務化の一環として、相続人申告登記が導入されました。
この手続きは相続における財産の所有権を明確にし、家族や財産の未来を守るための重要なステップです。
期限を守り、適切な手続きを行いましょう。

当司法書士事務所では、浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などのエリアで相続登記、売買や新築建物の登記に伴った抵当権の設定登記や、住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記も多く取り扱っております。

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