相続登記に必要な書類

不動産登記

相続登記を申請する場合に必要になる書類リスト

亡くなった方について

  1. 生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍・現在戸籍)~相続人確定のため
  2. 住民票の除票(古くて出ない場合は戸籍の附票)~死亡時の住所、登記簿との住所のつながりを調べるため
  3. 固定資産の納税通知書、名寄帳など~物件の価格を調べるため
亡くなった方の必要書類取得方法

1 亡くなった方の本籍地役所に申請し『生まれてから亡くなるまでの戸籍が欲しいです』と言えば出してもらえます。郵送請求も可能です。
途中で本籍地を移転している場合は そちらの本籍地の役所に申請する必要があります。

2 住民票除票については住所地の役所に申請をしてください。亡くなってから5年を経過すると破棄されていることもありますのでご注意ください。その場合は本籍地の役所に戸籍の附票を申請してください。

3 毎年、所有物件について納税したことを証する書面が住所に届くはずです。そちらの書類。
名寄帳は物件所在地の役所で申請して取得することができます。
課税されている物件のみしか載らない場合があるので、物件の漏れに注意しましょう。

※本籍地と住所地について
住所を置いているのが浜松市中区でしたら住所地は浜松。
本籍が他の市町村でしたら、例えば湖西市であれば本籍地は湖西です。
この場合 住所地浜松市・本籍地湖西市となります。

相続人について

  1. 現在戸籍~亡くなった方との繋がりおよび生存証明
  2. 物件を取得する方の住民票~登記する住所地の確認
  3. 遺産分割協議書~遺産分割協議をした場合に必要
  4. 印鑑証明書~遺産分割協議書に実印を押印する場合に必要

相続人必要書類取得方法

1 相続人の本籍地の役所にて取得

2 4 については住所地の役所にて取得

3 についてはご自分で作成されるか専門家にご相談ください。

※いわゆるシンプルな相続。
親が亡くなって子と配偶者が相続人の場合には基本的にはこの書類でおおよそ足りると考えて大丈夫です。
相続人が他にもいる場合や、特別な事情によってはこれ以外の書類が必要になることもあります。
要はケースバイケースですので、疑問があれば最寄りの司法書士にご相談ください

当事務所では、浜松、湖西、磐田、袋井、掛川と多くの相続登記のご依頼をいただいております。

必要書類の収集も代行しておりますのでお気軽にお問合せください

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