今まで任意であった相続登記が義務化されることになりました。
相続登記義務化ついて、知っておくべき重要なポイントを紹介します。
家族や財産の未来を守るために、以下の情報をしっかりと把握しましょう。
1. 相続登記はなぜ義務化されたのか?
相続登記が任意だったため登記簿に古い所有者が記載されたまま、現在の所有者が不明な状態が多くありました。
いわゆる『所有者不明土地』です。九州と同じくらいの面積が登記簿上誰のものか分からないといわれています。
これを未然に防ぐため、相続に関連する不動産の登記を法的義務化するものです。
これにより、相続財産の正確な所有権情報が公的に記録され、家族や関係者の権益が保護されます。
2. 相続登記義務化の内容は?
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
1. 相続不動産の取得後の期限
相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した場合、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。つまり、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をしなければなりません。
2. 遺産分割が成立した場合
遺産分割が成立した場合、その日からも3年以内に相続登記を行う必要があります。遺産分割が完了した日から3年以内に登記を完了させましょう。
3. 違反時の罰則
(いずれかに違反した場合、つまり3年以内に登記を行わない場合、正当な理由がない限り、最高で10万円以下の過料(行政上の罰金)が科せられる可能性があります。
4. 猶予期間の注意
もし相続が令和6年4月1日より前に開始していても、3年の猶予期間が適用されます。ただし、相続が始まったら、なるべく早く登記の申請を進めることが大切です。
(※) 相続人が非常に多く、資料収集や他の相続人の把握に多くの時間がかかる場合など、正当な理由がある場合は、期限について相談してみましょう。
相続登記が期限内にできない場合の対策
相続人が相続登記をなかなかできない際に義務違反を防ぐため新たな登記が設けられました。
相続人申告登記制度といいます。詳細はこちらの記事『相続登記義務化:相続人申告登記』
自分が相続人であることを登記官に3年以内に申告する登記です。
この手続きを行うことで、申請義務を遂行したものとみなされます。
登記簿に氏名と住所が記録された相続人の場合(申告した相続人のみ)、この申告によって義務を果たしたことになります。
相続登記義務化の法的変更は、家族や財産の未来を保護するために導入されました。法的義務を遵守し、適切な専門家のサポートを受けることで、スムーズな相続手続きを実現しましょう。未来に備えて、今から行動することが大切です。
当司法書士事務所では、浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などのエリアで相続登記、売買や新築建物の登記に伴った抵当権の設定登記や、住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記も多く取り扱っております。
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