遺産相続に伴う手続きは、その複雑さから司法書士の専門知識を借りることが求められます。
司法書士に面談に行く前に、必要な書類を用意しておくことは大切です。
ここでは、相続登記手続きをスムーズに進めるために、司法書士面談時に持っていくべき書類について詳しく解説いたします。
司法書士面談時に持っていくべき書類
1. 遺産分割協議書
相続人間で財産分配の合意を示した協議書が存在すれば、それを持っていくことで、分割の意図を明確に伝えることができます。
存在しなければ必要ありません。
2. 遺言書
遺言書がある場合、内容を確認するために必要です。
存在を調べておくとよいでしょう。調べ方が分からなければ事前に司法書士に相談しましょう。
3. 戸籍・除籍謄本と住民票、住民票の除票
亡くなった方の生れてから亡くなるまでの戸籍・除籍謄本、死亡時の住所が載る住民票の除票。
相続人の身分や続柄を証明するため、戸籍謄本と住民票を用意しましょう。
全て揃っていればスムーズに進みますが、収集が無理な場合は司法書士に代理取得を依頼しましょう。
4. 不動産の登記簿謄本
相続する不動産の登記簿謄本を持っていくことで、不動産に関する手続きが円滑に進行します。
5. 遺産の内容と納税証明書
遺産の内容、通帳などをお持ちいただくとスムーズです。
また、亡くなった方が納めていた固定資産税納税通知書を持っていくことで、不動産相続について漏れが生じないようにすることができます。
6. 身分証明書
運転免許証や健康保険証などの身分証明書を持参しましょう。これにより、あなたの身分や氏名を証明できます。
まとめ
司法書士に面談する際、必要な書類を持参することは相続登記手続きをスムーズに進めるために重要です。遺産分割協議書や戸籍関連の書類、遺言書、不動産関連の証明書など、必要な書類を整理し、面談時に提出できるようにしましょう。
これにより、手続きの効率化と正確性が確保され、遺産分割を円滑に進めることができます。
もちろんできる範囲で構いません。
また、司法書士から事前に指示があると思いますので相談しながら進めてください。
当司法書士事務所では、浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などのエリアで相続登記、売買や新築建物の登記に伴った抵当権の設定登記や、住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記も多く取り扱っております。
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