相続した土地について、土地を手放したいという方もいらっしゃいます。
このような土地が放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生すること防ぐため、
相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
※一定の条件をクリアすることが必要。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートしています。
相続土地国家帰属制度についてわかりやすく説明します(入門編)はこちら。
相続土地国庫帰属制度~負担金~はこちら
今回は制度を利用する際の土地の要件について説明します。
相続土地国庫帰属制度における土地の要件
国が引き取ることができる土地の要件ではなくて
国が引き取ることが出来ない土地がありそれに当てはまらなければ利用可能となっています。
そもそも申請ができない場合と申請しても調査の結果承認されない場合があります
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
土壌汚染されている土地とかすごいですよね
要件の詳細
詳細はなかなか細かく複雑で分かりにくいです。
法務省:相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件 (moj.go.jp)
上記に詳しく記載されています。
まとめ
正直、国庫に帰属させたい土地=地元のどこともしれない山や林。というパターンが多いように感じています。
そうすると境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地という要件や適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林というところがハードルになって、なかなか山林の国庫帰属制度利用は難しいかもしれません。
※測量などにも費用掛かりますし。。。。
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