相続した土地について、
「地元に帰らないので、遠方の土地(地元)をもらっても困る。」
「空き地の管理が必要だけど、負担が大きい」
といった理由により、土地を手放したいという方もいらっしゃいます。
このような土地が放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生すること防ぐため、
相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
※一定の条件をクリアすることが必要。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートしています。
相続土地国家帰属制度についてわかりやすく説明します(入門編)。
相続土地国庫帰属制度とは
文字を分解すると分かりやすいと思います。
相続した土地を国庫に帰属させる制度
です。
再度になりますが、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たしていれば、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」です。
制度の利用の流れ
相続土地国庫帰属制度の流れは以下のとおりです。
(1) 相続等によって、土地の所有権を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に移すことを申請します。
(2) 法務大臣は、審査・調査をします。
(3) 法務大臣は、申請された土地が、国庫に帰属するにはやっかいな土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
(4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を納付します。
納付をした時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
ちょっとびっくりすると思いますが、引き取ってもらう側がお金を負担するのです。
いらない土地を引き取ってもらう管理賃というところでしょうか。
そして、どんな土地でも引き取ってくれるわけではないところもポイントです。
審査手数料
審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円です。
これは負担金とは違い審査してもらうための手数料です。
まとめ
以上のような流れで制度運用されております。
また次回以降の記事で負担金の内容・引き取ってもらえない土地について書きたいと思います。
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