下記の画像が、不動産(土地の)登記簿謄本の見本です。
表題部・権利部(甲区)・権利部(乙区)の3要素でできています。
その3つの区分さえ分かれば登記簿はおおまかに理解できます!
【表題部】
- 表題部の記載(表題登記)は、その不動産に関する基本情報を示すものであり、不動産の所在地、地番、家屋番号、面積などその不動産がどういう形状のものかが記載されています。
また『原因および日付』の欄はその面積や形状などが、いつなんの原因で変化したかが記されています。
表題部の所有者に関しては、表題部が作られた際の所有者を記載していますが、これは権利を保全したものではありません。←少し専門的ですので気にしなくてもよいかと思います。
権利に関しては以下『権利部』に記載されます。
表題部は形状に関するものと認識いただければと思います。
【権利部甲区】
- 権利部甲区には、不動産に関する所有権の推移が記載されます。
所有権がどのように移ってきたかが分かるようになっています。
上記画像でいえば、最初の所有者である甲野太郎が平成20年10月15日に所有権保存登記をしています。
次に令和1年5月7日に売買をしたことによって法務五郎に所有権が移ったことが確認できます。
この所有権の変遷は自動的に変更されるわけではなく、登記申請をすることによって登録されます。
【権利部乙区】
- 権利部乙区には、不動産に関する所有権以外の権利情報が記載されます。
例えば、抵当権が設定されている場合には、どのような抵当権が誰に対して設定されているかが記載されます。他にも地役権や賃借権などの権利が登記されているかはここを確認すれば判明します。
表題部は不動産の基本情報を確認する上で非常に重要な項目です。
また、甲区・乙区に記載されている権利関係を確認することで、その不動産に対する権利関係が理解できます。これらの情報は、不動産を取引する際には必ず確認する必要があります。
当司法書士事務所では、浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などのエリアで相続登記、売買や新築建物の登記に伴った抵当権の設定登記や、住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記も多く取り扱っております。
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