相続人を確定するにあたって欠かせない考え方の一つです。
『代襲相続と数次相続』相続人が亡くなってしまった場合の考え方です。
今回は数次相続についてです。あくまでも基本の考え方です。
この記事を読めば基本は理解できると思います。
ケースによっては異なってきますのでご了承ください。
数次相続
数次相続というのは、例えば今回亡くなった方が自分のおじいさんだった場合。
おじいさんが亡くなった後で、子供(父親)が亡くなっていた場合に適用されます。
このケースが数次相続の出番です。
数次相続は読んで字のごとく、第一次相続・第二次相続と二度相続が順番に起こったという考え方でよろしいかと思います。
つまり上の図で考えると、おじい様が亡くなった(一次相続)後、お子さん(父親)が亡くなる(二次相続)こと。相続人になった人(父親)が亡くなって、その人(父親)の相続人が第1次相続の権利を第2次相続によって取得すること。
代襲相続の場合と相続人が変わりますのでご注意ください。
今回のケースで考えると相続人は、おばあちゃん・孫・お父さんの配偶者の3人です。
基本的な考え方;一次相続で相続人になった人が亡くなった場合(二次相続発生)にその人の相続人が一次相続の権利も引き継ぐ
上記が基本的な考え方になります。
数次相続はもっと奥が深い問題で、例えば何代も前の登記名義が残っていて
・孫も亡くなっていた場合は?
・兄弟姉妹が相続人の場合は?
・相続人が相続放棄・排除の場合は??
などケースバイケースです。
では、相続人が相続が発生する前に亡くなった場合は??
これは代襲相続といって別の考え方になります。
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