亡くなった人の不動産を一覧で確認できる?所有不動産記録証明制度を解説

不動産登記

亡くなった人の不動産を一覧で確認できる?

所有不動産記録証明制度を解説

令和8年(2026年)2月2日から、新たにスタートした「所有不動産記録証明制度」。
これは、相続登記の義務化に伴い、亡くなった方がどんな不動産を所有していたのかを把握しやすくする制度であり、相続登記の申請にあたって相続人にとって負担軽減につながる仕組みなので、相続の準備をする方はぜひ理解しておきましょう。


所有不動産記録証明制度とは

特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧としてまとめた証明書(所有不動産記録証明書)を発行してもらえる制度です。

従来の不動産登記情報は、土地や建物ごとに管理されており、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みは存在しませんでした。そのため、相続人が不動産を調査する際に見逃されることもありました。


誰が請求できるの?

所有不動産記録証明書は、以下の方が請求できます:

  • 不動産の所有権登記名義人
  • その相続人や一般承継人
  • 法定代理人(成年後見人など)
  • 代理人(司法書士等)による請求

請求方法は?手数料は?

法務省:所有不動産記録証明制度について
法務省のページに詳細載っていますので参照してください。


注意したい点

  • 記載されるのは 所有権の登記がある不動産のみ。表題登記のみの不動産は一覧に出ません。
  • 登記記録の氏名・住所と検索条件が一致しない場合、該当物件が抽出されない可能性があります。
    ↑・登記記録の住所が前の住所で検索条件に組み込んでいない場合は抽出されない
     ・氏名の文字が一致していない場合抽出されないことがある。(異体字)

    これが司法書士的にはなかなかネックになると考えています。
    旧住所のままの登記になっている。異体字で登記されている。表題登記のみまたは未登記の物件。
    そういったケースは多くあり、上記の理由により抽出されず、一覧が全てだと思って安心してしまうことにより、漏れが発生することもあるかもしれません。

相続手続きでどう役立つ?

「被相続人がどんな不動産を持っていたか」を把握する必要があります。しかし、全国の登記簿を片っ端から調べるのは大変な作業です。

この制度を活用すれば、不動産の調査漏れが防げる可能性があがります。
ただ上記注意点のように完璧に網羅できるかは少し疑問が残ります。
一助にはなる制度だと考えます。


まとめ

所有不動産記録証明制度は、相続手続きをこれまでよりもスムーズに進められるように設計された新制度です。
「相続登記が義務化されている今だからこそ」正確に把握する準備を始めましょう。

不動産や相続手続きに不安がある方は、ぜひ専門の司法書士などに相談することをおすすめします。

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