2024年4月から施行された「相続登記の義務化」により、相続によって取得した土地や建物は、その所有権の取得を知った日から3年以内に登記申請を行うことが法律で義務付けられました。
(※遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。)
これまでは相続登記をしなくてもペナルティがありませんでしたが、今後は正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記義務化とは?
相続登記とは、亡くなった方の登記名義になっている土地や建物を、相続人名義に変更する手続きのことです。
浜松市でも、特に郊外エリアでは「名義が祖父母のまま」「相続人が多くて放置している」というケースが多く見られます。
義務化の目的は、こうした所有者不明土地問題の解消にあります。
登記がされていないと、売却や活用ができず、結果として土地の価値を下げてしまう要因にもなります。
浜松市で相続登記を行うには?
相続登記の基本的な流れは以下の通りです。
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍等をすべて収集
- 相続人の確定
- 遺産分割協議書の作成
- 登記申請書の作成・法務局への提出
特に浜松市(旧西区や旧北区など)では、古家付き土地の登記が複雑になることがあります。
そのため、司法書士に相談して正確な手続きを行うことが安心です。
放置しておくとどうなる?
相続登記を放置しておくと、時間が経つほど相続人が増えて手続きが煩雑になります。
さらに、他の相続人の所在が不明になったり、遺産分割が進まなくなるケースもあります。
相続登記を行っておくことは、次世代に迷惑をかけないための重要なステップです。
まとめ:早めの対応が安心
相続登記の義務化は、「早めに動いた人が得をする」制度です。
相続人全員が元気なうちに話し合い、必要書類を整えておくことで、将来のトラブルを防ぐことができます。
「うちはまだ登記していないかも…」という方は、ぜひ一度、浜松市内の司法書士へご相談ください。
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