令和7年から不動産について新たに所有者となり登記する方について
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの(※1))
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
※書面申請に関してはフリガナ
※メールアドレスがない場合には、その旨
の情報も登記申請に必要となる旨のアナウンスがありました。
赤マーカー部分が新しく必要になる部分。
↓
法務省:令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について
特に登記事項に「メールアドレス」の記載が義務付けられることが話題になっています。。
メールアドレスが登記事項になる背景
この法改正は、主に以下の目的で導入されました
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
この義務の緩和のために、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で住所変更登記をしてくれるようになります。その検索のために検索用事項の申請が必要になります。
そして、登記官より本人へ住所変更登記をしていいかの確認のためにメールアドレスが必要になるのです。
メールアドレス登記事項化の影響
この改正は、以下のような影響を与えると考えられます:
- 司法書士が不動産登記手続きをする場合以下の情報をお聞きすることになります。
・氏名の読み方
・メールアドレスの聞き取り
これからメールアドレスの登録がない方は新規でアドレスを登録する必要が出てきまうのでしょうか。
アドレスがない場合はその旨を届け出ればいいかもしれませんが、その後住所変更があった場合に通知が届かず
義務違反になるおそれが生じます。
メールアドレスを間違えた場合は?
メールアドレスを変更した場合は??など疑問が多いですが、これから調査継続します。
準備すべき対策
2025年の法改正に向けて行うべき準備は以下の通りです:
- メールアドレスの準備
検索用情報を登録する場合はメールアドレスを取得しましょう。 - 管理体制の構築
メールアドレスの変更や運用状況を確認し、手続きがスムーズに行えるよう体制を整えます。 - 専門家への相談
司法書士など専門家に相談し、法改正に適切に対応できるようサポートを受けることをおすすめします。
まとめ
個人的には、どれほどの実効性があるのか謎ですが、これを国の方で打ち出すとすれば従わざるを得ないというところです。
果たして何十年も残る登記の連絡をメールで賄えるのか。そのアドレスを使い続ける、チェックし続けるのかもわからないのに。
うーーむ。例えば僕の個人使用のGmailアドレスは、ショッピング用やメルマガがたくさん届くのでなかなかチェックしたしもしないのですが。。
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