公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度の比較

相続

遺言書は、財産分割や遺産相続に関する重要な文書ですが、その形式や管理方法にはいくつかの選択肢があります。公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度に焦点を当て、それぞれの特徴やメリット、デメリットについて比較してみます。

公正証書遺言

作成方法

遺言者が、原則として、証人 2 人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。
作成者は公証人となります。

メリット

・公証人が内容を聞き取り内容を精査するため、遺言の形式不備等により無効になるおそれがほぼない。

・原本が公表役場に保管されるため、紛失・隠避・偽造のおそれがない。

・家庭裁判所の検認不要

デメリット

・作成までに打合せ。公証役場・証人との予定合わせなど手間が多少かかる。

・費用が掛かる(法務局による遺言書保管制度に比して)。詳細は公証役場のHP参照。

自筆証書遺言の法務局による保管制度

作成方法

遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成。
法務局の窓口にて必要書類と持ち込んで保管してもらう。

メリット

・公正証書遺言よりは作成が気軽にできる(費用面 手数料1通 3900円)。

・原本が法務局に保管されるため、紛失・隠避・偽造のおそれがない。

・家庭裁判所の検認不要

・遺言者の死亡後、相続人等に遺言書を保管している旨の通知あり。

デメリット

・本人が作成し、法務局では内容の正しさを判断しないため、遺言の内容によっては無効になるおそれがある。
意味不明な内容や法に沿っていない内容など。

最適な選択肢は個々の状況によって異なります。
法的な効力や信頼性を重視する場合は公正証書遺言を選択し、手軽さやコストを重視する場合は自筆証書遺言保管制度を検討することが重要です。遺言書を作成する際には、専門家の意見を参考にすることも大切です。

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