外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請(改正まとめ)

不動産登記

この記事では、不動産の所有権登記において外国人の方を所有権登記名義人とする手続きについて、最新の改正情報をご紹介します。
外国人の不動産取得に関する法律や手続きは、時折改正されることがありますので、最新の情報を把握しておくことが重要です。

ローマ字併記

まず、外国人の方が不動産の所有権を取得する登記申請をする場合、ローマ字の併記が必要になりした。
今まではローマ字併記が不必要できたので要注意です。

その場合添付情報として、ローマ字氏名を証する情報を提供する必要があります。

ローマ字氏名を証する情報

<登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されている外国人の場合>
・住民票の写し(ローマ字氏名が記載されているものに限ります。)


<登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されていない外国人であって、旅券を所持している場合>
・ローマ字氏名が表記されたページが含まれている旅券の写しであって、次の(1)から(3)までを満たすもの。
  (1)登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
  (2)ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。
  (3)旅券の写しに原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされていること。


<登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されていない外国人であって、旅券を所持していない場合>
・登記名義人となる者等のローマ字氏名、当該ローマ字氏名が当該者のものであることに相違ない旨及び旅券を所持していない旨が記載された当該者の作成に係る上申書であって、当該者の署名又は記名押印がされているもの。

以上法務省:令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について (moj.go.jp)より引用

まとめ

外国人に関する手続きには、改正が行われる場合があります。
改正された法律や規則に基づいて、手続きの内容や条件が変更されることがありますので、最新の情報を確認することが必要です。

外国人を登記名義人とする登記の申請には、様々な条件や手続きがありますので、専門家の助言を受けることが重要です。司法書士や不動産専門家に相談し、適切な手続きを行うことで、スムーズな不動産取得が可能となります。

当司法書士事務所では、商業登記案件、浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などのエリアで相続登記、売買や新築建物の登記に伴った抵当権の設定登記や、住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記も多く取り扱っております。

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