行方不明中の相続発生!不在者財産管理人選任編

不動産登記

相続人が行方不明である場合、その手続きは一層複雑さを増します。
例えば、親が亡くなったが兄が行方不明で話が進まない!なんて事情があります。
行方不明者に対する法的な措置の一つの手段と不在者財産管理人選任があります。
この記事では、行方不明中の相続が発生した場合に行う不在者財産管理人選任に焦点を当てて解説します。

不在者財産管理人とは?

相続人が行方不明中の相続では、相続人が確定せず、財産の管理が難しくなります。
このような状況では、不在者財産管理人の選任が一つの解決策になります。
不在者財産管理人は、相続人が行方不明の場合、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため不在者の財産を管理し、必要な手続きを代行することができます。
家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等も行うことができます。

不在者財産管理人選任のポイント

  1. 裁判所への申し立て: 不在者財産管理人は裁判所の認定が必要です。これには裁判所への申し立てが必要です。
  2. 身寄りや関係性の確認: 不在者財産管理人になるためには、行方不明者との関係性が必要です。親族や関係者として申し立てを行います。
  3. 財産の管理能力: 不在者財産管理人には、財産を適切に管理できる能力が求められます。

不在者財産管理人が遺産分割協議を行う

財産管理人が,不在者に代わって遺産分割協議をする場合や,不在者の財産を処分する必要がある場合,「権限外行為許可」という手続が必要となります。

遺産分割協議をする場合は,財産管理人の権限を超えていますので,このような行為が必要な場合は,別に家庭裁判所の許可が必要となります。
不在者財産管理人が遺産分割協議をすることで相続手続きが進行します。

まとめ

行方不明中の相続では、財産を適切に管理し、手続きを進めるために不在者財産管理人の選任が重要です。
裁判所への適切な申し立てと、適格な不在者財産管理人の選定が円滑な相続手続きにつながります。
必要な場合は専門家へご相談をおすすめします。

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