日本国籍を有する相続人が海外に在住している場合、相続手続きは通常の手続きとは異なる手続きが発生することがあります。この記事では、相続人が海外在住の場合の相続手続きについて詳しく説明します。
署名証明書(サイン証明)が必要な理由
通常、相続手続きには遺産分割協議書に実印の押印と印鑑証明書が必要になります。
しかし、相続人が日本国籍であっても、居住地が海外の場合、印鑑証明書を取得することができません。
そこで必要になるのが署名証明書です。
署名証明書(サイン証明)とは?
領事の面前で確かに署名者がサインした事を証明する書面で、日本で手続きする場合に発行してもらいます。
各国の日本領事館で発行可能です。
証明書を合綴して作成するものと、署名を単独で証明するものがあります。
住民票の代わりに在留証明書
住民票に関しても日本在住でなければ取得できません。
代わりとして在留証明書を取得します。
相続手続きは複雑で、国際的な法的要素が絡むことがあります。海外在住の相続人やその家族は、専門家の協力を得ることをお勧めします。相続人が海外在住の場合、相続手続きは特に複雑になることがあります。
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