外国籍の親が亡くなった:相続手続きのはじめ方

不動産登記

外国籍の親が亡くなった場合、相続に関する手続きをどこからはじめていいかお悩みだと思います。
まずは、相続についてどこの国の法律が適用されるかを調べるところからがスタートになります。

法の適用に関する通則 から考える

国際私法は、異なる国や地域の法体系を調整し、法的紛争に対処するためのルールを定めています。
外国籍の親の相続に関して重要になるのが『法の適用に関する通則 36条』です。

相続は、被相続人の本国法による。

と規定されています。

また41条では

当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。

と定められています。

つまり、まずは国籍を置いている国の法律を調べるところからはじまります。

中国を例に考える

中国では『遺産の法定相続については、動産は被相続人死亡時の居住地の法律を適用し、不動産は不動産所在地の法律を適用する』とあります。

日本の不動産を所有している中国籍の方が亡くなった場合、前述の法41条を適用し、中国法を適用して、その中国法において不動産所在地の法を適用とあるので、

日本法を適用する。となります。

ぐるぐる回って面倒ですが、こんな風に考えます。


まずは本国法を理解することが重要です

専門家の助言

相続に関する法的手続きは複雑であり、専門家の助言を受けることが重要です。
弁護士、国際法の専門家、または相続に精通した専門家に相談し、適切な法的手続きを進めることをお勧めします。

当事務所では浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などのエリアで相続登記、売買や新築建物の登記に伴った抵当権の設定登記や、住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記も多く取り扱っております。

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