相続預貯金の払戻し:遺産分割協議しなくても可能?

相続

相続預貯金は故人の預金や貯金を指し、相続財産の一部です。
相続預貯金の払戻しについて疑問が生じることがあります。
特に、遺産分割協議が整っていない場合、手元現金がなく、葬儀費用などが支払えない場合など、どのように払戻しを進めれば良いのでしょうか?

この記事では、その点に焦点を当て、遺産分割協議書がない場合の相続預貯金の払戻しについて説明します。

平成28年12月19日最高裁大法廷決定等

前提して、預貯金債権は遺産分割の対象に含まれるとされ、被相続人の預貯金は遺産分割を経なければ払い戻しができなくなりました。
それにより、葬儀費用などが支払えなかったり、被相続人に養ってもらっていた家族が生活費を引き出せなくなったりと不都合が生じました。

そこで以下ふたつの方法が定められました

家庭裁判所の判断なしで払い戻す

民法909条の2により、預貯金ごとに(限度150万円)

相続開始時の預貯金額×3分の1×各法定相続分

まで払い戻し可能となりました。

家庭裁判所の判断ありで仮に取得する

家庭裁判所の判断なしで払い戻す場合には限度額の設定があります。
これで賄えない場合には家庭裁判所にて要件を満たせば、仮の取得を認めることになりました。

遺産分割協議の重要性

遺産分割協議書がある場合、相続財産の分割が明確になり、相続預貯金の払戻しに関する紛争を防ぐ助けとなります。遺産分割協議書を作成し、相続人間での合意を事前に確立することは、円滑な相続手続きのために重要です。

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