相続税や贈与税に関する新たな制度、「相続時精算課税制度」が導入されました。
これは、贈与を受けた際に、2500万円までは贈与税を支払わずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった相続時に贈与財産の価値と相続財産の価値を合算して相続税を計算し、相続税として納税するものです。
つまり、親から子へ生前に贈与した場合でも贈与時には2500万円までの贈与に関しては贈与税として納付をせずに、親が亡くなった際に贈与を受けた財産も相続財産であったことにして計算し、相続税として納税することができる制度です。
勘違いされやすいのですが、一切税金を納税しなくていいわけではなく、贈与税としてでなく相続税として支払う制度になっています。
利用価値
この制度の魅力は、2500万円までの贈与税を気にせずに、贈与を親から受けることができる点です。
生前に必要なタイミングで子供に贈与できることに利用価値があります。
仮に相続人が1人とすると、相続の基礎控除額は3,600万円になります。
贈与額と相続した資産の合計額がそれを超えれば、原則、相続税は発生することになります。
メリットを考えれば、やはり自分の意図した時期に資産を贈与することができるということ。
上手く活用すれば、贈与税、そして相続税も非課税のまま、贈与が可能になります。
たとえば
例えば、母親から1000万円を贈与された場合、この時点では贈与税を支払う必要はありません。後日、相続が発生し、その時点の残っている相続財産が5000万円だとすると、1000万円を加算して、6000万円の相続税を計算します。
もし贈与が3,000万円だった場合、2,500万円までの贈与は非課税とされ、残りの500万円に対して贈与税が課税されます。しかし、支払った贈与税は相続税の計算から差し引かれます。
利用要件など
この制度は、1人の贈与者からの贈与が2,500万円までであれば何回でも非課税となります。また、贈与者ごとに適用され、両親から贈与を受ける場合、最大で5,000万円まで贈与税がかからないことになります。
要件として、贈与者は贈与を行った年の1月1日時点で60歳以上の親または祖父母で、受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の直系の親または祖父母の孫である必要があります。
また、贈与を受けた年の2月1日から3月15日までの期間に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
要注意すべきこと
相続時精算課税制度を一度利用すると、撤回はできません。
贈与について、年間110万円の贈与税の非課税枠となる暦年贈与との併用が不可となっています。
この制度を選択した時点で、暦年贈与は利用できないことになります。
また、「小規模宅地等の特例」も利用できません。将来、宅地を相続することが予想できる場合、どちらを選択するかは、十分検討する必要があります。
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