相続登記は、遺産を相続した際に不動産の所有権を自分のものだと公示するために必要な手続きです。
また、相続登記申請の義務化も控えており、ますます重要な手続きになっています。
司法書士に依頼することもできますが、自分で申請することも可能です。
この記事では、自分で相続登記を申請する方法と手順を解説します。
1. 管轄登記所
まず最初に、相続登記を申請する登記所を探します。
相続した不動産が所在する地域の管轄登記所に申請します。
管轄登記所は地域によって異なりますので、法務局のHPで管轄を調べましょう。
2. 必要な書類の収集
次に、相続登記に必要な書類を収集します。一般的に必要な書類には以下のものが含まれます。
- 戸籍謄本や除籍謄本
- 印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
- 不動産の登記簿謄本
- 不動産の評価証明書
- 相続人の住民票
- 相続手続きに関する書類(遺言書や相続放棄届、遺産分割協議書など)
収集や詳細はこちらの記事→相続登記に必要な書類
3. 登記申請書の記入
登記申請書は、相続登記の申請をするために必要な書類です。法務局のウェブサイトからダウンロードできることがあります。
不動産登記申請書の様式について
上記の17~22の書式となります。
申請書に必要事項を正確に記入しましょう。不明点があれば、管轄法務局に問い合わせてください。
4. 登録免許税の支払い
相続登記には一定の登録免許税が必要です。
市で評価している物件の評価額に1000分の4をかけた金額が登録免許税となります。
収入印紙を申請書に貼り付けて支払う方法が一般的です。
5. 申請書類の提出
必要書類と登記申請書を法務局に提出します。登記終了までの所要時間は法務局によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
6. 審査と登記
提出された書類は審査されます。審査に合格すると、相続登記が完了し、不動産の所有権の名義が相続人に移転します。
登記が完了した場合に電話連絡をもらえるようにしておくといいでしょう。
相続登記は複雑な手続きも含まれますが、正確な情報と手順に従えば、自分で申請することができます。法律や手続きが変更されることがあるため、最新情報を確認することも重要です。
難解な場合もありますので、その際はお近くの司法書士へご連絡ください。
当司法書士事務所では、浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などのエリアで相続登記、売買や新築建物の登記に伴った抵当権の設定登記や、住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記も多く取り扱っております。
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