相続登記義務化:相続人申告登記

不動産登記

相続登記が義務化されたことで、相続人には新たな責任が課せられました。
この記事では、相続登記をすることができない相続人が義務を免れるための相続人申告登記について詳しく説明し、その重要性と手続きについてご紹介します。

相続登記義務化とは?

相続登記義務化は、不動産相続の登記を法的に義務づけるものです。
この制度の導入により、相続人は特定の期限内に相続登記をしなければなりません。

※不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。
※正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとする。

こちらの記事『相続登記義務化:知っておくべきこと』に詳細

相続登記義務化による問題

  • 相続発生後は、遺産分割がなければ全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を取得(共有)した状態となる。
  • 現行法の下でも、この共有状態をそのまま登記に反映する方法(法定相続分での相続登記)があるが、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が必要であるため、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本等の書類の収集が必要(登記申請に当たっての手続的な負担が大きい)
    (引用 法務省相続登記の申請の義務化と相続人申告登記について)

以上のようなことから
相続登記の申請をすることが難しい状況におかれる相続人が一定数存在する。

相続人申告登記

そこで、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、新たな登記を設けることになった。

それが相続人申告登記である。

相続人申告登記とは
①所有権の登記名義人について相続が開始したこと
②自らがその相続人であること
上記2点を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申告することで、
相続登記申請義務を履行したものとみなす(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになる。)制度です。

つまり、相続人が自分が相続人の一人であることを申告し登記に表すことによって、実際の権利を公示する登記ではなくあくまでも、相続が発生して自分が相続人であると示せば、相続登記の申請義務を免れることになります。

(申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記⇒ 登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能)

※相続人が複数存在する場合でも自分だけが単独で申出可(義務を免れるのは自分だけ)
※他の相続人の分も含めた代理申出も可
※法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要

まとめ

相続登記義務化に伴い、相続人申告登記が重要な役割を果たします。

この手続きを行うことで、申請義務を遂行したものとみなされます。登記簿に氏名と住所が記録された相続人の場合、この申告が申請義務の遂行になります。

適切な手続きを行うことで、家族や財産の未来を守りましょう。期限を守り、適切な専門家のサポートを受けることがスムーズな相続手続きの鍵です。

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