遺言書の作成方法:自筆証書遺言、公正証書遺言とは?

不動産登記

遺言書は、私たちがこの世を去った後に遺産や財産をどのように分けるかを明確にする重要な文書です。
遺産の取り扱いに関するトラブルを防ぐためにも、正しい方法で遺言書を作成することが大切です。

遺言書の作成方法にはいくつかの選択肢がありますが、ここでは主に自筆証書遺言、公正証書遺言、2つの方法に焦点を当てて基本を押さえましょう。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、本人が自分で手書きで遺言書を作成する方法です。
これは一般的に簡便な方法とされ、作成には特別な手続きや証人は不要です。
ただし、自分の意思を明確に示すために、内容の記載方法や署名に関して注意が必要です。
適切な書き方をしない場合は最悪遺言無効になりかねません。
また、残された家族は遺言に関して家庭裁判所の検認が必要になります。
自筆遺言書の特徴は以下の通りです。

  • 手続きの簡便性: 専門家の立ち会いや公証人を介さずに作成できるので手続きが比較的簡単です。
  • 意思の明確化が重要: 自分の意志を明確に伝えるため、表現・書き方に注意が必要です。
  • 自筆でなければならない: 必ず本人が手書きで記載する必要があります。
    ※相続財産目録については自署不要とされています

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証人の立ち会いのもとで遺言書を作成する方法です。
公正証書遺言は法的な証拠力が高く、遺産分けにおける紛争を未然に防ぐ役割があります。
こちらは残された家族に家庭裁判所での遺言検認手続きは必要ありません。
公正証書遺言の特徴は以下の通りです。

  • 法的な信頼性: 公証人の立ち会いの下、遺言書の正当性や署名の真正性が保証されます。
  • 遺産分けにおける安心感: 遺産分けにおける紛争を防ぐため、公正証書は信頼性が高い方法とされています。
  • 公証人の立ち会いが必要: 公正証書を作成するためには公証人、証人の立ち会いが必要です。

まとめ

遺言書の作成方法には、自筆証書遺言、公正証書遺言という2つの主要な方法があります。
自筆証書は手続きが簡便ですが、意思の明確さが重要です。
公正証書は法的信頼性が高く、遺産分けにおける安心感があります。
どの方法を選ぶかは個人の状況によりますが、弁護士や司法書士のアドバイスを受けながら検討することが大切です。
遺産分けに関する重要な一歩を踏み出す際、適切な遺言書作成方法を選びましょう。

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