コンビニ交付の証明書の偽造見破り方法

登記について

昨今、簡単にコンビニで住民票の写しや印鑑証明書を取得できるようになりました。


ただ、登記手続きにおいて司法書士に『役所で取得したものをご用意ください』
と言われたことがある方もいると思います。

それはなぜか??について交付方法とともに記載した記事は
こちら(https://ono-shiho.com/blog/?p=296

偽造防止加工

1.けんせい文字

偽造防止対策として、証明書の両面に、けん制文字が施されています。
けん制文字とは地模様などで、コピーした証明書には「複写」という文字が浮き上がる印刷です。

※交付した機械の印刷状況で、最初から原本に文字が浮かび上がっている事もあります。
また、逆にコピーしても綺麗に浮かび上がらないこともあり、なかなか難しい判断を要することもあります。

2.スクランブル画像

これは、証明書自体が偽造されているかを判断するものではなく、内容に改ざんがあるかどうかを判断する方法です。

証明書のおもて面に記載されている情報を、スクランブル画像加工されたものがうら面に印刷されます。(モザイクみたい模様)
それをスキャナで読み込み、専用の問合せサイトを通じて、うら面の暗号を解除した画像が表示されるので、おもて面と比べて内容が改ざんされていないか確認することができます。

※なかなか作業が必要で、その場で確認が難しいこと。なにより偽造か否かの判断はできません。
(コピーでも画像は取得可能であるため)

3.偽造防止検出画像

証明書のうら面に印刷されている桜の絵には、目で確認できる桜の絵に加えて、その桜の裏に画像(潜像画像)が隠されています。
特殊な器具を利用することで、潜像画像を見ることができます。
コピーした証明書は、潜像画像が欠落しているため、偽造されているかどうかの確認ができます。

※目視での判断が無理。特殊な機器が必要です。

当事務所では上記で紹介したような様々な方法で偽造検出をしております。
不当・不正な手続きから皆様をお守りするために日夜努力しております。
浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などを中心にオンラインで全国の申請可能です。

当司法書士事務所では、浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などのエリアで相続登記、売買や新築建物の登記に伴った抵当権の設定登記や、住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記も多く取り扱っております。


お気軽にお問い合わせください。

  

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