マイナンバーカードを利用して証明書をコンビニで発行することが簡単にできるようになりました。
役所へ行って、順番を待つ必要もない。
平日でなくても毎日6:30から23:00まで、取得可能。
お昼休みや市区町村窓口の閉庁後(夜間、休日)でも、いつでも必要なときに取得可能です。
※市区町村によっては利用時間が制限されている場合があります
コンビニで住民票の写しを取ってみよう!
マイナンバーカードを使って、コンビニで住民票の写しを取得する方法は次のとおりです。
端末によって操作方法が異なる場合もあります。
- 「コンビニ交付サービス」を選択します。
- 「住民票の写し」を選択します。
- コンビニの端末にマイナンバーカードをタッチします。
- 氏名、住所、生年月日などの必要事項を入力します。
- マイナンバーカードの暗証番号を入力します。
- 住民票の写しを受け取り、コンビニを出ます。
コンビニ交付サービスは、全国のコンビニエンスストアで利用できます。
ただし、一部のコンビニでは取り扱っていない場合もあります。
コンビニ交付サービスの利用料金は、市区町村によって異なります。通常は、300円程度です。
コンビニ交付証明書の危険性
近々で問題になっていましたが、マイナンバーカードで他人の情報が取得できてしまうこと。
どこかで勝手に自分の証明書が交付されている可能性もあります。
当事務所でもあった事象ですが、通常は両面に印刷されるのですが、コンビニの印刷機械の事情で片面のみの印刷になってしまっていたこともあります。
司法書士サイドとして言及するとすれば、
不動産売買などの現場で、偽造が見破りにくいことが難点です。
役所交付の証明書は偽造防止加工が紙自体に施されているので、確認がしやすいです。
コンビニ交付の証明書も偽造防止加工がされているのですが、印刷方法に偽造防止がされています。
コンビニの印刷機械によっては判別ができないこともあります。
コンビニ交付の証明書には他にも偽造防止のギミックがありますが、その場では使用することが難しいことがあります。
ですので司法書士によっては『役所で交付されたも良しとしない』という判断をすることもあります。
当事務所では偽造か否かの判断を特殊な機器を用意してその場で、判断することも可能です。
当司法書士事務所では、浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などのエリアで相続登記、売買や新築建物の登記に伴った抵当権の設定登記や、住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記も多く取り扱っております。
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