浜松市では来る令和6年1月1日より行政区が7区から3区に変わります。
そもそも区制とは
都道府県内にある市町村を更に細かく区分けした行政区画のことを指します。区制が変更になることは、その区域の境界線や行政サービスの担当者が変更されることを意味します。
人口の移動や都市開発の進展によって区域の再編成が必要になることもあります。
区制が変更になると、居住地が新しい区に移る場合があるため、様々な手続きが必要になる可能。そのため、変更があった場合は、市町村役場や関係する行政機関のウェブサイトなどで確認することをおすすめします。
以下浜松市のHP
区再編に伴う住所変更手続き/浜松市 (city.hamamatsu.shizuoka.jp)
また『広報はままつ』という冊子にて順次紹介していくそうです。
不動産登記について、区制が変わった場合なにか手続きが必要なのか?
- 不動産の表題登記部分の所在→法務局にて変更するので、手続き不要
- 所有者、権利者が所持する権利証や登記識別情報通知に関しては変更できません。そのままでOKです!
- 登記記録に記載された所有者、抵当権者などの住所→変更不要(前の区でも読替可能)
ただし!!
登記名義人住所変更を希望する場合は申請が必要。つまりそのまま放っておいていいけれど、最新にしたい場合は登記申請が必要です。
区制再編の証明書(市役所発行)を添付すれば非課税で可能と思われます。
ご相談があればいつでもお問い合わせください。
当司法書士事務所では、浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などのエリアで相続登記、売買や新築建物の登記に伴った抵当権の設定登記や、住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記も多く取り扱っております。
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