亡くなった方の財産の調べ方(不動産編)

不動産登記

財産の把握できてますか?

亡くなった方にどれぐらいの遺産があったか把握しているでしょうか?
距離感や関係性によっては知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は亡くなった方の残した財産の調べ方。不動産編

固定資産税納税通知書

まず、一番最初にチェックしていただきたいのが固定資産税の納税通知書です。
毎年、役所から自宅へ『固定資産に関してこれぐらいの納税をしましたよ』というような通知が来ます。
そこには不動産の地番・家屋番号などが記載されていますので、そちらである程度把握することができます。
また固定資産税の納税通知書は、不動産所在の役所から送られてくるので、お住まいと違う市町村に物件を持っていたとしてもこの納税通知書で把握することが可能であるといえます。
ただし!市町村にもよるようですが、道路部分や非課税の土地建物に関しては納税していないので、乗らない可能性があります。
そして、非課税の物件が乗らないように、あくまでもその納税通知にかかる物件は、その年の1月1日現在で亡くなった方がお持ちの物件だけが乗ってきます。
そのため、1月1日以降に取得しその年のうちに亡くなった場合は納税通知にはその物件を乗らないことになりますのでご注意下さい。

名寄帳

続いて市役所で取れる書類になりますが、名寄帳というものがあります。
名寄帳にはその市区町村で所有している物件の一覧が乗っています。
こちらには非課税の部分も乗ることがありますので参考になると思います。
ただし!自分から申請して発行するものですのでなくなった方が全く関係のない市町村に物件を所有していた場合、物件は把握できないことになります。

その他

上記2つの証明書を見れば安全というわけではなく、本当に小さな土地など市の方でも把握していない物件・道路の持ち分などが乗ってこない場合もあります。
その場合は法務局で取得できる不動産登記簿や公図を取得して、近辺を調査する必要があります。
それ以外にも詳しく調べる場合はその方の大事な物を保管していた棚や仏壇、金庫、取引のあった銀行の貸金庫などに権利書が入っていないかも調べる必要があります。

当司法書士事務所では、浜松・湖西・磐田・袋井・掛川などのエリアで相続登記、売買や新築建物の登記に伴った抵当権の設定登記や、住宅ローンの完済などによる抵当権抹消登記も多く取り扱っております。

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