不動産登記とは?
不動産の登記といっても何のことかわからないことが多いと思います。
簡単に言えば法務局に備えられている(今はデータになっております) 登記簿という帳面に自分が権利者であることを記載して持ち主であることを証明すること=登記をすることとなります。
不動産登記はするべき?
お金を払ってまで登記する必要があるの?と疑問が生じることもあります。
簡潔に『登記する必要はある』といえます。
法律的なことで言えば民法177条にて第三者に自分の権利を対抗する場合には登記簿に登記をする必要があるとされています。
ざっくり言うと、登記しなければ自分が権利者だ!と他人に言えないということになります。
自分が所有した物件について自らの名前を登記して対抗する力を持つ必要があります。
住宅ローンなど金融機関からお金を借りた場合 、金融機関はあなたの名前が登記されている物件に抵当権という担保がついているという登記をします。それは、『もし返せなければこの物件には抵当権がついてるから、僕らが売ってお金にします!』と世の中に向けて証明しているということになります。
ですので、不動産の購入や新築建物の購入の際には必ず登記をする必要が生じてきます。
登記の名義を書き換えるには不動産所在地の管轄法務局に申請書と必要書類を揃えて申請する必要があります。
不動産登記についてご質問のある方は、お近くの司法書士にお問い合わせください 。
浜松、磐田、袋井、湖西などの不動産登記に関しては当事務所も多く扱っております。
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