不動産登記 2025年の法改正:メールアドレスが登記事項になる影響 令和7年から不動産について新たに所有者となり登記する方について(1) 氏名(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの(※1))(3) 住所(4) 生年月日(5) メールアドレス ※書面申請に関してはフリガナ ※メールアドレスがない場合には、その旨の情報も登記申請に必要となる旨のアナウンスがありました。 2025.01.21 不動産登記登記について