法人登記 役員変更登記をお忘れではないですか。選任懈怠(選び忘れ) 選任懈怠と登記懈怠(選び忘れ と 登記忘れ) 登記懈怠(とうきけたい)とは?詳しくはこちらの記事をご覧下さい。ざっくり説明すると、役員の選任はしたけれど、登記の申請を怠っていたことを登記懈怠といいます。 それに対して選任懈怠(せんにんけたい... 2023.06.14 法人登記登記について