法定相続分の基本1
相続人は誰か?
という話について、現在は様々な家族の形がありますので、通常と言うと語弊がありますが、亡くなった方、その配偶者そして子供が一人と言う3人家族を基本のベースとして考えるとわかりやすいのでそれを一つの単位として説明します。下記の家族を基本とします。
まず基本の形、お父さんが亡くなったとします。
相続人は配偶者と子供。それぞれが法に定められた持分1/2ずつ相続します。
同じようにお父さんが亡くなった場合。
仮に子供が二人。兄妹がいた場合、その兄妹を兄をA、妹をB したところ、法定相続持分は配偶者が1/2 Aが1/4 、Bが1/4となります。子供に割り当てられた持分1/2を子供の人数で分けるとお考えになればいいかと思います。
続いて、お子さんがいないパターン。
相続人になるのは配偶者と亡くなった方の直系尊属 。
直系尊属と言うと分かりにくいかもしれませんが、亡くなった方のお父様とお母様になります。(生存していればその上の代にいくこともあります。)
配偶者の持分が2/3、亡くなった方の親の持分が1/3となります。
先ほどの子供と同じように、もし両親お二人が健在の場合、1/3は半分ずつ法定相続しますので、1/6ずつが亡くなった方のお父様とお母様のそれぞれの相続分となります。
もし、直系尊属お一人のみ生存の場合は、1/3を相続することになります。
亡くなった方と配偶者、そしてお子さんがいらっしゃらず、なおかつ亡くなった方のご両親もすでにお二人とも亡くなっている場合。
相続人は配偶者。そしていらっしゃれば亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者の持分3/4 兄妹姉妹の持分1/4と法定相続で決まっております。
何度も繰り返すようですが、兄弟の方が何人かいらっしゃる場合は1/4を兄弟の人数で均等に分けることになります。
ここでお気づきになられたかもしれませんが、 配偶者がご存命の場合。すべてにおいて配偶者は相続人となります。
もし配偶者の事がいらっしゃらない場合は、子供・親・兄弟の順番で配偶者を抜いて相続することになっています。
とはいえこれはあくまでも基本中の基本です。
本来相続人を算定するにあたっては、実は腹違いの子がいるとか、お子さんが先に亡くなっているとか、相続してから相続人が亡くなっている。であるとか代襲相続・数次相続などが発生し時間が経てば経つほど相続人が増えて相続人の算定が難しくなります。
ケースバイケースで色々な場合がございますので、疑問が生じた場合は近くの司法書士または当事務所にお問い合わせ頂けると正確な回答が得られると思います。
あくまでこちらは法律で定められた相続分と相続人になりますので、相続人全員で遺産分割協議をし、誰が相続すること決めることも出来ますし、遺言書の内容に沿って持分を決定することもございます。
あくまでも法律で決められた相続分の説明でありますのでご注意ください。
湖西・浜松・磐田・袋井等 静岡県西部の相続登記に力を入れていますので、いつでもお問い合わせ下さい。
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