自筆証書遺言方式が旧来の方式から緩和されることになり、これがどのよう変更かついて詳しく見ていきましょう。
1. 自筆証書遺言方式とは?
自筆証書遺言は、『遺言者がその全文、日付、氏名を自分で手書きで作成し、押印した遺言書』です。
これは、公正証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、手続きが簡便であることから一般的に広く利用されていました。
しかし、その一方で、全文を自書することにかなりの労力を伴うことからハードルをあげていることも事実でした。
2. 自筆証書遺言の緩和とは?
そこで、法改正により、自筆証書遺言の作成手続きが緩和されることが決まりました。
これにより、より多くの人々がこの方式を利用しやすくなります。
3. 緩和内容
目録の自書が不要
制度の緩和により、自筆証書遺言の作成が以前よりも簡単になりました。
遺産の目録には不動産の表示(所在 地目 地積 家屋番号など様々)、預貯金の表示を記載することになります。
これを間違いなく自書するのはなかなかに難しいことでした。
そこで、目録を作成する際には『自書をすることを要しない。』とされました。
例えば以下の方法が可能となりました。
- パソコン等で財産目録を作成
- 遺言者が他人に目録を作成してもらう
- 相続財産を特定する書類を添付する(不動産登記簿謄本、通帳の写し)
手続きが簡素化されたことで、円滑に進行しやすくなります。
手書き以外の方法による目録は偽造などのおそれもありますので、自筆証書遺言と一体のものであることが分かるように、遺言者は目録の毎頁に署名し、押印しなければなりませんのでご注意ください。
5. まとめ
自筆証書遺言方式の緩和は、手続きをより一般の人々に開放し、遺言者作成をスムーズにする可能性があります。
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