商号の定め方のルール まとめ!!

法人登記

自分の想いを込めた会社の名前を決めるにあたっての注意点をまとめました。
いくら素敵な商号といえど、付けられない場合もあるのご注意ください!!

大前提として設立する法人の種別に応じた種類を必ず使用しなければなりません!
『株式会社』『合同会社』『合資会社』など。
※漢字で

使用可能な文字

  1. 使用できる文字:
    1. 日本語のひらがな、カタカナ、漢字
    2. ローマ字の大文字、小文字
    3. アラビア数字(0123456789)
    4. 次の符号
      「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)
      「‐ 」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)

※4の符号は、字を区切る際の符号として使用する場合に限り使うことできます。
商号の先頭又は最後に使用することはできません。
ただし、「.」(ピリオド)については、商号の最後に用いることもできます。
※ローマ字を用いて複数の単語を商号とする場合に限り、単語の間を区切るために空白(スペース)を使用することができます。

禁止される文字や表現

  1. 公序良俗に反する商号の禁止
    • 商号は公序良俗に反する商号は使用できません。
      ※公序良俗に反するかは個別に判断する必要があります。
  2. 同一商号・同一本店の禁止
    • 他の会社がすでに登記した商号と同一の商号を、同じ本店所在場を本店として登記することは法律で禁じられています。
      全く同一でないからと近隣で他の会社と同じ商号を用いることは、不正の目的を持って商号を使用するしているとして訴えを提起されう場合もあるので、他の企業との商号の重複を避ける方がよいでしょう。
  3. 法令による名称使用制限
    商号の法令による名称使用制限は、銀行、生命保険、信託の業種など公益性の高い事業についてに関しても適用されます。
    上記の業を行う法人はそれぞれの文字を使用しなければなりません。
    以下に、それぞれの業種における商号の使用制限の例を示します。
    • 銀行業
      • 「銀行」や「バンク」などの用語は、銀行業のすることが可能な金融機関に限定されています。他の業種がこれらの用語を商号に使用することは制限されています。
    • 生命保険業
      • 「生命保険」などの表現は、生命保険業を営む会社に限定されています。他の業種がこれらの表現を商号に使用することは制限されています。
    • 信託業
      • 「信託」などの表現は、信託業を営む法人に限定されています。他の業種がこれらの表現を商号に使用することは制限されています。

その他

支店・支社・出張所・支部は使用できません。
※支部はそのような組織の実体であれば使用可とする先例もあります。
事業部・不動産部・出版部など会社の部門の一部を示す名称も使用できません。

以上が商号で使用できない表現や文字の一般的な例です。
商号の選定にあたっては、関連する法的な規定や制約に留意し、公共の秩序や他の事業者との公正な競争環境を尊重するようにしましょう。
商号の重複を確認することも重要です。具体的な商号の選定に際しては、専門家や法務アドバイザーの助言を受けることもおすすめです。

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