相続において特別代理人の選任が必要になるのは
相続人間で遺産分割協議をする時、その相続人の中に未成年者がいる場合に必要になる可能性がある手続きです。
特別代理人の選任が必要になるケースとは?
通常、未成年者の法定代理人は親権者または未成年後見人がなります。
ですので、遺産分割協議をする際には未成年者とその親がいっしょに遺産分割協議をすることになります。つまり、親が未成年者を代理して自分の分も未成年の子の分も意思決定することになります。
ですが!親が子の代理人をして遺産分割協議に参加することは禁止されています。
親が未成年の子の代理人をして遺産分割協議に参加することを禁止する理由
親が自分の利益と未成年の子供の利益を比較し、子供の利益を守らず自分の利益だけを取ってしまう可能性があるからです。
本来はそんなことはあまりないと思いますが、子どもの利益が守られない可能性もあるからです。
特別代理人選任
親と子の利益が相反する場合は遺産分割協議をする時に、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。
遺産分割協議書案を添付して特別代理人選任を申立て、特別代理人が選任されると特別代理人は協議案に記載された遺産分割協議をする代理権が与えられます。
特別代理人は未成年者の代わりに協議案のとおり遺産分割協議をすることができます。
特別代理人には基本的に遺産分割協議をする代理権が家庭裁判所により付与されますのでそれが終了したら任務が終了するということになります。
特別代理人を誰を選任するのかについては、基本的には誰でも良いのですが、相続のことであったり諸々の事情を知られてしまう可能性はあります。
ですので、通常は専門職か相続に関係がない親権者を選ぶことが多いです。
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