相続人を確定するにあたって欠かせない考え方の一つです。
『代襲相続と数次相続』相続人が亡くなってしまった場合の考え方です。
今回は代襲相続についてです。あくまでも基本の考え方です。
この記事を読めば基本は理解できると思います。
ケースによっては異なってきますのでご了承ください。
代襲相続
代襲相続というのは、例えば今回亡くなった方が自分のおじいさんだった場合。
おじいさんが亡くなった時点で、子供(父親)が先に亡くなっていた場合に適用されます。
このケースが代襲相続の出番です。
読んで字のごとく、代わりに相続人の地位を襲名します。
亡くなった子供(父親)の代わりにおじいさんからすれば孫が、直接相続人になります。
おじいさんが相続人の上の画像のケースでは、
相続人は配偶者(おばあちゃん)と孫の二人が相続人となります。
続いて上記のケースでは、おじいさんが相続人で子供が2名。一人は存命で、一人がおじいさんより先に亡くなっていた場合。
相続人は、配偶者(おばあちゃん)・生存している子供・亡くなった子供の代わりに代襲相続をした孫の3名になります 。
つまり!
基本的な考え方;亡くなった方より下の世代の方が先に亡くなった場合。そのもう一個下の世代がスライドして直接相続人になる
上記が基本的な考え方になります。
代襲相続はもっと奥が深い問題で、例えば
・孫も先になくなっていた場合は?
・兄弟姉妹が相続人の場合の代襲相続人の範囲
・相続人が相続放棄・排除の場合は??
などケースバイケースです。
では、相続人が相続が発生した後に亡くなった場合は??
これは数次相続といって別の考え方になります。
込み入った相続のケースは専門家にご相談されるのがよいかと思います。
当事務所では相続を得意としております。
湖西・浜松・磐田・袋井等の相続事件を多数取り扱っております。お気軽にお問合せください。
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