相続とは?
そもそも相続ってなんですか?ということについてですが、例えば誰かが亡くなったします。
原則、その人の持っている全てを相続人が受け継ぐことを言います(※1一身専属のものを除く)。
※1 一身専属の権利義務(一例)
- 親権者の地位
- 雇用契約における使用者・被用者の地位
- 扶養請求権者の地位
- 使用貸借契約における借主の地位
- 生活保護給付の受給権者の地位
プラスの遺産だけじゃない!?
ドラマのイメージだと遺産をたくさん持っている方がなくなるとそのプラスの遺産をもらえるウハウハのイメージが強いと思います。
ですが、実際には全てを受け継ぐのでプラスの財産だけでなくマイナスの財産も受け継ぐということに注意が必要です。
例えば亡くなった方に借金があった場合、借金がある人が亡くなったからチャラになるわけではなく、
マイナスも相続によって相続人に引き継がれます。
これが相続の基本です。
ですので亡くなった方のプラスの財産とマイナスの財産をよく調べ、場合によっては相続放棄という手続きを選ぶことも必要になってきます。
相続放棄についての基本的な考え方
相続放棄をすることによって最初から亡くなった方の相続人ではないということになります。
プラスの財産もマイナスの財産もを引き継がないということになります。
相続放棄は法律で決められた期間内に家庭裁判所に申し出なければならないので できるだけ早く調べて動くことが重要になります。
この相続放棄について、皆さんが思う相続放棄と少しイメージが違うかもしれません。
遺産分割協議の時に自分は遺産をもらわない!プラスの遺産をもらわない!という意思表示をしたとしても、それはあくまで自分はプラスの財産をもらわない!と言っているだけに過ぎず、マイナスの財産に対しては連帯して引き継いでしまいます。
ですので、プラスの財産もらわないことを相続放棄というわけではありません。
あくまで家庭裁判所に申し出て最初から相続人でなかったことにする手続きを法律的には相続放棄といいます。
浜松・湖西・磐田・袋井など静岡県西部の相続に関してご相談があれば当事務所にお問い合わせください。疑問をわかりやすい言葉で解消いたします。
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